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 弱視の治療用メガネとは? 

~ 視力の成長のために必要な治療用眼鏡 ~

乳幼児期に何らかの原因で適切な視覚刺激が目から脳に十分に伝わらないようになると、正常な視力の成長が止まってしまいます。このような状態を「弱視」と呼び、成人になってから眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が良くならず、運転免許取得の際などに支障をきたすこともあります。

視覚刺激に対する脳の処理能力、そのネットワークは大体8歳くらいまでに構築されると言われています。
その間に視覚刺激を妨げている原因(遠視や乱視など)をメガネで補正し、適切で正しい視覚刺激を脳へと伝え、視覚に関わる脳のネットワークを育ていく、その大事な役割を果たしているのが「弱視治療用眼鏡」です。

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 大切なのは「治療」という目的が果たせるメガネ 

最近は子ども用メガネの種類も増え、大人顔負けの素敵なデザインのものも多くあります。
「お子さんにも大人と同じようなおしゃれななメガネを掛けさせたい。」
親御さんのお気持ちもよく分かります。

ですが、弱視治療用のメガネは、医師が治療のために必要と認めて作るメガネになります。
サイズが合っていなかったり、掛けているとすぐにズレてしまったりするようなメガネでは治療という大事な目的が果たせません。
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「ズレることがなく、正しい位置でメガネを掛けて、適切な視覚情報が得られるメガネ」であることが弱視治療用メガネでは何より大切になります。お子さんの将来の「視る」を育て・守ることが何よりも大切なことです。

 弱視治療で​分からないことがあれば遠慮なくご相談下さい 

弱視治療は、医師のご指導に沿っていただくことが大切です。

​でも、医療機関でご説明を受けても「一度聞いただけだと全部理解出来なくて不安を感じている」などといったお声を聞くことも多くあります。

自身の子供も「弱視治療」の経験があることからも親御さんの不安な気持ちも分かります。

見る機能を知るメガネの専門家としての知識もございますので、弱視治療についての疑問や不安に思っていらっしゃることや、アイパッチトレーニングの方法が分からないなどの疑問があれば不安解消のお手伝い致します。

またアイパッチに必要なツールのご紹介も可能です。どのようなモノが良いか?分からないなどありましたら遠慮なくご相談ください。

 弱視治療用におススメ「トマトグラッシーズ」

なぜトマトグラッシーズなのか?

眼鏡の専門家として、どんなメガネフレームを治療用眼鏡としてお客様におすすめしたら良いのか?

色々なフレームを比較検討した中で当店が選んだのが『トマトグラッシーズ』です。
 

では何故トマトぐっらシーズなのか?

それは弱視治療用メガネとしての機能と安全性・アフターフォロー・メンテナンス性が高いからです。

 


(トマトグラッシーズの特徴)

①フレームサイズが豊富で、カスタマイズパーツも豊富にありズレにくいように掛け具合の調整幅が広い

サイズが豊富にあり、ひとりひとりのお子様に合ったサイズを選ぶことが出来、機能面においても正しい位置で掛けられるようなカスタマイズパーツが豊富にあり、「ズレることがなく、正しい位置でメガネを掛けて、適切な視覚情報が得られるメガネ」としての役割をしっかりと果たしてくれるフレームです。

②素材の安全性・壊れにくさ・もしもの破損時でのケガのリスクの低さ 

哺乳瓶などにも使われるアレルギーの起こりにくい安全性の高い素材を使用し、また柔軟性も高くお子様の激しい動きに対しても破損しづらい素材になっています。また、もしも破損をしてしまった時でも鋭い破片などが生じづらくケガ等を負うリスクが少なく安心してお使い頂くことが出来ます。

③メーカーの修理在庫が豊富で、もしも破損してしまった時のアフターフォローの対応が迅速に行える

メーカーさんが修理用のパーツを豊富に在庫として確保しており、もしもの破損の際にも「在庫が無い」ということがほとんど無く、数日以内にはほぼご対応が可能です。また当店では一時的なレンタル用のフレームを確保していますので、修理パーツが届く間は代替品としてお使い頂けるようにご用意しております。

 

 

​機能面でのズレにくさや、お子様の激しい動きに対しても耐久性が高いことや、安全性の問題などからも6歳くらいまでの未就学児のお子さんには特に「トマトグラッシーズ」を当店ではおススメ致しております。

(弱視等治療用眼鏡保険適用について)

 

小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について、お子様の治療用眼鏡に保険を適用することができます

● 基礎知識

 (1) 対象

9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタ クトレンズに限ります。平成 18 年 4 月以降に作成された眼鏡が対象です。

 

(2) ご注意

遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、 保険は適用されません(単なる視力矯正眼鏡は対象外)。担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。

担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、 ということをご理解ください。

● 給付額について

(1)基準額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(40,492 円)」×1.03 を支給の上限、つまり「支給対象とする眼 鏡の購入価格の上限とする」と定められています。

 

(2) 給付額

通常の保険と同様、購入金額の 7 割が給付額として適用されます。

購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の 7 割が給付額。

購入された眼鏡が基準額の上限(40,492 円)を超える場合、一律27,231円となります。

 

● 適用限度数について

5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上

5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 となります。

 

● 手続きについて(1)

(1) 前提

担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。

病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。

 

(2) 必要なもの

療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

購入した「治療用眼鏡等」の領収書

 

また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成さ れた」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とさ れています。

 

● 手続きについて(2)

(1)申請する場所

ご加入の健康保険窓口で申請します。

・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所

・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課

・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局

 

(2)必要な書類と申請書

・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書

・処方箋のコピー

・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)

・世帯主の銀行口座がわかるもの

・印鑑

 

以上の手続きが全て終了されますと、給付されます

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