メ ガ ネ の 尾 沢
( 尾 沢 視 覚 研 究 セ ン タ ー )
愛知県田原市田原町新町48-2
Tel/Fax : 0531-22-0358
火曜日定休 営業時間:9:00~19:00
*両眼視機能検査・視覚機能検査 実施店
(ご予約優先で営業をしております。)
(愛知県 東三河視力測定 田原市視力測定できます)
( 子供のメガネについて )
( お子さまの視力低下を感じたら・・・ )
近年は小学校低学年くらいから、近視による視力低下されるお子さまが増えてきています。
これはお子さんを取り巻く「見る環境]が、以前に比べても、とても眼にとって負担が大きくなっているのが要因だと言われています。
当店では、ただ単に近視・遠視・乱視といった視力を矯正するだけではなく、両眼視機能検査というアメリカ・ドイツなどといった先進国で当たり前に行なわれている検査も行ないます。
従来の「視力」のみを基準にされた測定だけではなく、調節機能・両眼視機能など視る機能を総合的に把握をし、現代の見る環境を考慮しつつ、お子様お一人おひとりの眼の使い方や状態を反映し
眼の健康・発育・度数進行予防・視覚機能の観点より眼の負担を減らすようなメガネ作りをさせていただいております。
( 視力で測ることの出来ない視覚機能 )
人間の眼には、視力では測ることの出来ない大切な見る機能「視覚機能」があります。
これらが視力以上に大切な立体感や距離感、空間認識の能力といった日常生活や学習・スポーツの面にも影響を与えます。
これら視覚機能に問題があると以下のようなことが起こりやすくなります。
・本を読むのが遅い・読み間違えたりする・行を飛ばして読んだり、同じ行を読んでしまう。
・集中して本を読むことが出来ない・極端に嫌がる
・すぐに眼が疲れてしまう、酷くなると肩こりや頭痛がおこる
・漢字を覚えるのが苦手・鑑文字を書いてしまう
・片方の眼が外側や内側に寄っている時がある
・モノを見ている時に眼をこすったり、細めて見ることが多い
・モノがダブって見える・2つに見える時がある
・理由もなくモノにぶつかったり・転んだりする
・行にそって文字を書くことが出来ない
・体の動きが緩慢
・ボールなどを使った遊びやボールを使ったスポーツが苦手
・左右の認識が弱い
・黒板の文字をノートに書き写すのが苦手
などなど・・・
ごく当たり前に出来そうなことが、実は「見る機能」が上手に機能していない事が原因で出来ないというケースが多くあります。
視覚機能に問題がある場合は、メガネを使ったり、またビジョントレーニングなどで視覚機能の改善を測っていきます。
(子どもフレーム取扱い主なBRAND)
etc
(弱視等治療用眼鏡保険適用について)
小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について、お子様の治療用眼鏡に保険を適用することができます
● 基礎知識
(1) 対象
9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタ クトレンズに限ります。平成 18 年 4 月以降に作成された眼鏡が対象です。
(2) ご注意
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、 保険は適用されません(単なる視力矯正眼鏡は対象外)。担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。
担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、 ということをご理解ください。
● 給付額について
(1)基準額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(38,902 円)」×1.03 を支給の上限、つまり「支給対象とする眼 鏡の購入価格の上限とする」と定められています。
(2) 給付額
通常の保険と同様、購入金額の 7 割が給付額として適用されます。
購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の 7 割が給付額。
購入された眼鏡が基準額の上限(38,902 円)を超える場合、一律27,231円となります。
● 適用限度数について
5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上
5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 となります。
● 手続きについて(1)
(1) 前提
担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。
病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。
(2) 必要なもの
療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
購入した「治療用眼鏡等」の領収書
また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成さ れた」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とさ れています。
● 手続きについて(2)
(1)申請する場所
ご加入の健康保険窓口で申請します。
・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所
・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課
・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局
(2)必要な書類と申請書
・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書
・処方箋のコピー
・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・印鑑
以上の手続きが全て終了されますと、給付されます。
